大分市猟友会

SCHEDULE巡回狩猟者登録日程

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狩猟免許取得・更新・講習について

狩猟を行うには各種免許の取得・更新・事前講習の受講及び狩猟登録を申請する必要があります。
免許の種類によって試験日や事前講習、更新期限、登録期限が異なりますのでそれぞれ日程をご確認ください。
免許取得更新・講習に関してご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

令和5年度 巡回狩猟者登録日程

振興局 期 日 時 間 場 所 対象者
中 部 10月5日(木) 9時30分〜12時30分 大分市役所大南支所 中部振興局管内に在住の方
10月6日(金) 9時30分〜15時30分 稙田市民行政センター
10月11日(水) 9時30分〜15時30分 鶴崎公民館
10月12日(木) 9時30分〜16時00分 由布市役所庄内庁舎
10月17日(火) 9時30分〜16時00分 臼杵市野津中央公民館
10月18日(水) 9時30分〜16時00分 県庁別館84会議室

※東部、南部、豊肥、西部、北部の在住者の方は、大分県のHPをご覧ください。
※職員の休憩時間確保のため、11時45分〜13時00分は受付を停止します。ご了承ください。

1. 対象者

令和5年度の狩猟期間中に狩猟を行う予定の者で、上記の表の対象者欄の各振興局管内に住所地を有する者。
※ただし、有害鳥獣捕獲のみを行う者は平成30年度から狩猟者登録を不要としております。そのため、手数料及び税金も不要です。(市町村によって取扱いが異なる場合があります。)

2. 申請期間

(1)県内在住者(上記日程に参加できない者)
令和5年10月15日から令和5年4月15日の間(上記日程及び土日祝日を除く)に、住所地を管轄する各振興局(以下「管轄振興局」という。)に狩猟者登録申請書を提出すること。なお、税金については、管轄の県税事務所にて納めること。

(2)県外在住者
令和5年9月15日以降に、一般社団法人大分県猟友会に狩猟者登録申請書を提出すること。その際、税金及び手数料を入金すること。
くわしいことは、『一般社団法人大分県猟友会』まで・・・・・・TEL(097)532-4543
狩猟者登録申請書PDFダウンロード

3. 添付書類

(1)県内在住者
[1]「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、法)施行規則」第67条に定める要件を備えていることを証する書面(共済事業の被共済者にあっては給付額が、損害保険会社の被保険者にあっては保険金額が、それぞれ3,000万円以上であること。またはこれらに準ずる資力信用を有すること。)

[2]写真2枚(最近6ケ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3,0センチメートル、横2,4センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの。)

[3]令和5年度の県民税の所得割額を納付することを要しないことを証明する市町村長の発行する書面(網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟免許に係る狩猟者登録を受ける者のうち、該当する者のみ。)

(2)県外在住者
上記(1)県内在住者の[1]〜[3]に加えて、下記[4]〜[6]のうち1つ。
[4]狩猟免状の呈示

[5]狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状(令和5年度に発行したものに限る。)

[6]各都道府県猟友会長が原本と相違ない旨を認めた狩猟免状の写し(令和5年度に発行したものに限る。)

※書類の返送料はすべて宅急便による着払いとする。

4. 税金及び手数料

(1)狩猟者登録に係る手数料
狩猟者登録申請書に1,800円分の大分県収入証紙を貼り付けて提出すること。
ただし、下記については手数料を徴収しないので狩猟者登録申請書に大分県収入証紙を貼り付けないこと。

[1]今年度新たに狩猟免状の交付を受けた者で、狩猟者登録を受ける者
※手数料を徴収しないのは、新たに免状を受けた猟法のみが対象になります。
(例)わな猟と第一種銃猟の両方狩猟者登録をしたいが、前年度以前に第一種銃猟免許を取得しており、今年度新たにわな猟免許を取得した場合の手数料
→わな猟0円+第一種銃猟1,800円=1,800円

[2]申請書を提出する日前1年以内の期間に、大分県の区域を対象とする法第9条第1項の規定による許可(鳥獣の管理を目的とするものに限る。)を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下「許可捕獲等」という。)を行った者及び同条第8項に規定する従事者として従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行った者
※手数料を徴収しないのは、従事した際の猟法のみが対象となります。
(例)わな猟と第一種銃猟の両方狩猟者登録をしたいが、わな猟でのみ有害鳥獣捕獲に従事した場合の手数料
→わな猟0円+第一種銃猟1,800円=1,800円

※[2]に該当することの証明書類として下記1〜3のいずれか1つが必要です。
1.許可証の表面及び裏面の写し
2.従事者証の表面及び裏面の写し
3.市町村発行の許可捕獲等に係る証明書
【留意事項】
いずれの書面についても、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法を記載すること。
記載がない場合は、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法が分かる県猟友会発行会員手帳の身分証明書及び実包管理表の写しまたは有害鳥獣捕獲等作業日誌の写しを添付すること。

(2)狩猟者登録に係る税金
通常の税率は下表のとおり。

網猟/[1]8,200円 [2]5,500円
わな猟/[1]8,200円 [2]5,500円
第一種銃猟/[1]16,500円 [2]11,000円
第二種銃猟/5,500円

〔1〕・・・網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟者登録を受ける者で、 〔2〕以外の者。
〔2〕・・・網猟、わな猟または第一種銃猟の狩猟者登録を受ける者で、この年度の都道府県民税の所得割額を納付することを要しない者のうち、地方税法第23条第1項第7号に規定する控除対象者または同項第8号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業または林業に従事している者を除く。)以外の者。

ただし、下記については、平成27年から狩猟税が減免となっている。

[1]対象鳥獣捕獲員(大分県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員に限る。)及び認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者(申請書を提出する日前1年以内の期間に大分県内で認定鳥獣捕獲等事業の従事者証をもらってこの事業に従事したものに限る。)は狩猟税が免除。

※[1]であることの証明書類として、下記の書類が必要です。
対象鳥獣捕獲員
1.対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者
1.認定鳥獣捕獲等事業者が受けている認定に係る認定書の写し
2.認定鳥獣捕獲等事業者に捕獲従事者であることを証する証明書
3.登録申請前一年以内に県の区域内で認定鳥獣捕獲等事業者による認定鳥獣捕獲等事業として鳥獣の捕獲等がなされたことを証する書類
4.当該鳥獣の捕獲等に係る従事者証の写しまたはこれに準ずる書面

[2]申請書を提出する1年以内の期間に、大分県の区域を対象とする法第9条第1項の規定による許可(鳥獣の管理を目的とするものに限る。)を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下「許可捕獲等」という。)を行った者及び同条第8項に規定する従事者として従事者証の交付を受けて許可捕獲等を行った者については狩猟税が減免され、通常の税率に2分の1を乗じた額。(100円未満切り捨て)

※[2]であることの証明書類として、下記1〜3のいずれかが必要です。
1.許可証の表面及び裏面の写し
2.従事者証の表面及び裏面の写し
3.市町村発行の許可捕獲等に係る証明書
【留意事項】
いずれの書面についても、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法を記載すること。
記載がない場合は、許可捕獲等の日付、場所、鳥獣の種類、猟法が分かる県猟友会発行会員手帳の身分証明書及び実包管理表の写しまたは有害鳥獣捕獲等作業日誌の写しを添付すること。

5. 県外在住者の納付方法

狩猟税、狩猟者登録手数料は、口座振込のみの扱いとする。

「振込先」
大分銀行 県庁内支店 普通預金 口座番号5086545
一般社団法人 大分県猟友会

6. 注意事項

(1)狩猟者登録証及び狩猟者記章(以下「狩猟者登録証等」という。)の携帯・着用
狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、必ず狩猟者登録証を携帯し、狩猟者記章を着用しなければなりません。

※網猟、わな猟の狩猟免許に係る登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに住所及び氏名並びに狩猟者登録証の記載された都道府県知事名、登録年度及び登録番号を1字の大きさが縦・横1.0センチメートル以上の文字で記載した金属製またはプラスチック製の標識を付けなければなりません。

(2)狩猟者登録証等の返納
狩猟者登録証等については、狩猟者登録が抹消されたときや狩猟者登録の有効期間(毎年10月15日から翌年4月15日まで)が満了したときはその日から起算して30日を経過する日までの間に、交付を受けた行政庁に返納しなければなりません。また、狩猟者登録証を返納する際は、鳥獣の捕獲をした場所及びその捕獲をした鳥獣の種類別の数量などを報告しなければなりません。

(3)狩猟者登録証等の亡失の届出
狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失したときは、その旨を書面をもって遅滞なく交付を受けた行政庁に届け出なければなりません。(狩猟免状を亡失した場合も同様です。)

(4)狩猟者登録証等の再交付
狩猟者登録証及び狩猟者記章の交付を受けた者は、これを亡失または損傷したときは、その再交付を請求することができます。また、その倍委の再交付手数料は次のとおりです。(狩猟免状を亡失した場合も同様です。)

全狩猟免許種別共通
狩猟免状再交付/1,000円
狩猟者登録証再交付/1,100円
狩猟者記章再交付/1,000円

(5)住所または氏名の変更の届出
狩猟者登録証の交付を受けた者がその住所または氏名を変更したときは、速やかにその旨を管轄行政庁に届け出なければなりません。

狩猟者変更登録申請書PDFダウンロード

7. その他

新型コロナウイルス感染拡大の状況、また台風などの状況により、会場及び日程の変更になる恐れがあります。
詳細については、県振興局農産(漁)村振興部までお問い合わせください。